特定技能制度とは
特定技能制度とは、日本国内の中小・小規模事業者等において、特に人材不足が深刻な分野の産業に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力が期待できる外国人を受け入れる制度です。
生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、解消が困難な状況にある特定の分野の人手不足を補うために創設されました。
特定技能と技能実習の違い
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技能実習
日本の技術を学び移転を図ることで、経済発展を担う国際貢献を目的としています。
その為、単純労働は行えません。 -
特定技能
外国の方を労働者として受け入れることができます。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的であるため、広い範囲の労働を行うことが可能です。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
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特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受け入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。 -
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
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家族の帯同:要件を満たせば可能
(配偶者、子) -
受け入れ機関又は登録支援機関による
支援の対象外
「特定技能2号」については、受け入れ機関又は登録支援機関による支援は対象外です。
受け入れ分野
特定技能1号での外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
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介 護
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ビルクリーニング
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建 設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航 空
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宿 泊
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農 業
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漁 業
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飲食料品製造業
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外食業
特定技能2号での受け入れ対象は、現時点で以下の2分野のみとなります。
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建 設
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造船・舶用工業